盲ろう者とは目と耳両方に障害のある人のことをいいます。
富山盲ろう者友の会では、盲ろう者とその支援者の交流・支援活動を行っています。

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会則 

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富山盲ろう者友の会 会則 

第1条 (名称)

  本会の名称は、「富山盲ろう者友の会」とする。

第2条 (事務局)

  本会の事務局は、富山県聴覚障害者センターに置く。

第3条 (目的)

  本会は、盲ろう者・盲ろう児の福祉増進を進め、盲ろう者・盲ろう児の自立と社会参加を促進することを目的とする。

第4条 (事業及び活動)

  本会は、前条の目的を達成する為に、次の事業及び活動を行う。
 1.交流会の開催
 2.盲ろう者・盲ろう児のコミュニケーション手段習得のための学習
 3.盲ろう者向け通訳・介助者の養成講習会の協力
 4.盲ろう者・盲ろう児について、社会への啓発活動
 5.県内在住の盲ろう者・盲ろう児の掘り起こし活動
 6.他の盲ろう者団体や関係機関との連携
 7.その他、目的達成に必要な活動

第5条 (会員)

  本会の会員は、次の2種とする。

 1.正会員
本会の趣旨に賛同して入会した個人及び団体。総会での議決権を有する。
 2.賛助会員
本会の趣旨に賛同し、本会の活動を財政的に援助するため別に定める賛助会費を納めた個人及び団体。総会での議決権は有しない。

第6条 (役員)

 1.本会に次の役員を置く。
  (1)会長 1名
  (2)副会長 1名
  (3)事務局 若干名
  (4)会計 1名
  (5)監事 1名 
 2.役員の任務
  (1)会長は、この会を代表し、会務を統括する。
  (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった時、又は、欠けた時にはその任務を代行する。
  (3)事務局は、事務処理全体をとりまとめる。
  (4)会計は、会の会計を取りまとめる。
  (5)監事は、会の業務や会計の監査を行う。
 3.役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。任期途中で欠員が生じた場合は、役員会で後任を指名し、前任者の残存任期を任期とする。

第7条 (会議及び決定)

 1.本会の会議は、総会、役員会、事務局会議の3種とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。
 2.定期総会は年1回開催し、臨時総会は必要に応じて開催する。
 3.総会は、役員の選出・規約の改廃・事業計画及び予算決算・その他必要な決定を行う。
 4.総会は、正会員の3分の2以上の出席で成立し、委任状による出席も認める。
 5.総会の議決は、出席正会員の過半数の賛成により成立する。
 ただし、規約の改廃に関する事項は、出席正会員の3分の2の賛成により成立するものとする。
 6.役員会は、会長が必要と判断した場合に召集し、開くことができる。
 7. 事務局会議は会長、事務局で必要に応じて開催する。

第8条 (会計)

 1.本会の運営経費は、会費及び寄付金品をもってこれに充てる。
 2.正会員の会費は、個人会員年2,000円とする。
 3.賛助会員の会費は、個人年間1口1,000円、団体年間1口5,000円とし、口数に制限を設けないものとする。
 4.会計年度は6月1日より翌年5月31日までとする。

付則

 本会則は2009年6月13日より発効する。
 本会則は2010年6月12日に一部改正する。
 本会則は2014年6月8日に一部改正する。
 本会則は2018年6月9日に一部改正する。

本文終了

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